賃貸通常損耗の分別「貸主負担・借主負担」

2026年07月02日

通常損耗(つうじょうそんもう)とは、入居者が普通に生活していれば自然に発生する傷みのことで、賃貸物件の原状回復において補修費用は(貸主=オーナー)負担が原則です。

 

退去時に借主へ負担を請求することができないのが大原則です。

 

この区分を誤ると、退去時に費用負担においてクレームや敷金返還トラブルに直結します。

 

【原状回復工事 全体区分】

        区分              負担者       具体例

 通常損耗(通常の使用で自然に生じる損傷)  :貸主   家具設置時のへこみ等

 

経年劣化(時間の経過で自然に劣化する現象) :貸主   日照によるクロスや畳の日焼け、設備の自然劣化

 

特別損耗(故意・過失・善管注意義務違反損傷):借主   タバコ・ヤニ汚れ、引越作業による傷 

 

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(法律上)は、原状回復を「借主の故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。

※通常損耗は原状回復義務を負いません。  

 

通常損耗をめぐる退去トラブルの多くは、「入居時点の記録不足」と「根拠説明の弱さ」から生まれます。

 

【通常損耗の可視化:入・退去時の状態を記録】

通常損耗か借主負担かの争いは、「入居時からあった傷か、入居中についた傷か」が判然としないことで起こります。これを防ぐ最も確実な方法が、入・退去時の状態を写真・書面で記録を残すことです。

 

①入居時のチェックリスト作成・保管/現況記録(写真)

既存の傷・汚れを入居者立会の上で写真撮影、双方で確認・署名することにより退去時の「比較基準」になります。

 

②退去立会で同じ箇所を再撮影・対比

入居時の記録と照合、通常損耗・経年劣化(貸主)負担と特別損耗(借主)負担を立会の場で切り分けます。

 

③立会報告書に区分と根拠を明記

「どの損傷か・どちらの負担か」を書面化、入居者の合意を得ておきます。

 

※通常損耗(つうじょうそんもう)とは、入居者が通常の使い方をしていても自然に生じる損耗であり、補修費用は原則として(貸主=オーナー)負担となります

家具跡・電気ヤケ・日焼けなどが代表例で、これらを借主に請求すると退去トラブルの原因になります。

一方、ヤニ汚れや不注意(引越時による傷等、故意・過失・善管注意義務違反による損傷は(借主)負担です。

 

請求に納得出来ない場合、消費生活センターや国民生活センターに相談することもできます。

敷金返還・原状回復に関する相談は、全国で多く寄せられている代表的なトラブルです。

 

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