海外オーナー非居住者の賃貸の注意点

2026年02月12日

日本で非居住者(海外在住者など)から部屋を借りる場合は、支払う家賃に対して源泉徴収が必要になるケースがあります。ポイントをわかりやすく整理します。

① 原則

日本の税法では、

非居住者に対して日本国内の不動産の賃料を支払う場合、支払者は原則として20.42%の源泉徴収が必要

となります。

税率:20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)

対象:日本国内の土地・建物の賃料

② ただし「個人が自分で住むために借りる場合」は例外

個人として自分の居住用に借りる場合は、原則として源泉徴収は不要です。

つまり:

借りる人

用途

源泉徴収

個人

自分が住む

❌ 不要

法人

社宅・事務所など

✅ 必要

個人事業主

事務所利用

✅ 必要

③ よくあるケース

✅ ケース1:会社が非居住者オーナーから物件を借りる

→ 源泉徴収必要(20.42%)

例: 家賃10万円

→ 20,420円を源泉徴収

→ オーナーへは79,580円支払う

→ 20,420円は税務署へ納付

✅ ケース2:個人が自分の住居として借りる

→ 源泉徴収不要

オーナーが海外在住でも、通常どおり家賃を満額支払います。

④ 注意点

管理会社が間に入っていても、実質的なオーナーが非居住者なら原則対象

法人契約の場合は特に注意

源泉徴収が必要なのにしないと、支払者側が追徴課税のリスク

⑤ まとめ

条件

源泉徴収

個人が居住用に借りる

不要

法人が借りる

必要

事業用として借りる

必要

 

ご不明な点があればお気軽に相談ください。

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