海外オーナー非居住者の賃貸の注意点
2026年02月12日
日本で非居住者(海外在住者など)から部屋を借りる場合は、支払う家賃に対して源泉徴収が必要になるケースがあります。ポイントをわかりやすく整理します。
① 原則
日本の税法では、
非居住者に対して日本国内の不動産の賃料を支払う場合、支払者は原則として20.42%の源泉徴収が必要
となります。
税率:20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)
対象:日本国内の土地・建物の賃料
② ただし「個人が自分で住むために借りる場合」は例外
個人として自分の居住用に借りる場合は、原則として源泉徴収は不要です。
つまり:
借りる人
用途
源泉徴収
個人
自分が住む
❌ 不要
法人
社宅・事務所など
✅ 必要
個人事業主
事務所利用
✅ 必要
③ よくあるケース
✅ ケース1:会社が非居住者オーナーから物件を借りる
→ 源泉徴収必要(20.42%)
例: 家賃10万円
→ 20,420円を源泉徴収
→ オーナーへは79,580円支払う
→ 20,420円は税務署へ納付
✅ ケース2:個人が自分の住居として借りる
→ 源泉徴収不要
オーナーが海外在住でも、通常どおり家賃を満額支払います。
④ 注意点
管理会社が間に入っていても、実質的なオーナーが非居住者なら原則対象
法人契約の場合は特に注意
源泉徴収が必要なのにしないと、支払者側が追徴課税のリスク
⑤ まとめ
条件
源泉徴収
個人が居住用に借りる
不要
法人が借りる
必要
事業用として借りる
必要
ご不明な点があればお気軽に相談ください。
