金融商品取引業について
2025年05月20日
「金融商品取引法」(正式名称:金融商品取引法(金融商品取引等に関する法律))は、
日本の法律で主に以下の目的を持っています。
【金融商品取引法の概要】
制定の目的:投資家を保護し、金融・資本市場の健全な発展を図るために金融商品に関する取引のルール
を定めています。
施行年:2007年(平成19年)9月30日施行
旧「証券取引法」を全面的に改正した法律になります。
【主な内容】投資家保護
①適合性の原則:金融機関は、顧客の知識・経験・財産状況などを踏まえて、適切な商品を勧誘する義務
があります。
②重要事項の説明義務:リスクや手数料などをきちんと説明することが義務付けられています。
③ディスクロージャー制度:上場企業等は、有価証券報告書や四半期報告書の提出が義務付けられ、情報
開示の透明性を確保しています。
④不公正取引の規制:インサイダー取引の禁止/風説の流布、相場操縦の禁止/金融商品取引業者の登録制
証券会社等は、内閣総理大臣の登録を受けなければ業務を行うことができません。
⑤集団投資スキームの規制:ファンドや投資信託等、複数人から資金を集めて運用する仕組みにも法的な枠組みを設けています。
⑥クロスボーダー取引の対応:国際的な取引にも対応できるような構造になっています。
【対象となる金融商品】
株式・債券・投資信託・デリバティブ等、多岐にわたる商品が対象となります。
【違反した場合の罰則】
違反者には、行政処分(業務停止など)や刑事罰(懲役・罰金など)が科される場合があります。
詳細等、お聞きになりたい場合はお問合せ頂ければ幸甚です。
