相続土地国庫帰属について
2025年04月09日
「相続土地国庫帰属制度」とは、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す制度です。
1.目的
所有者不明の土地の発生を予防するため。
2.対象
相続や遺贈によって取得した宅地、田畑、森林などの土地が対象となります。
3.手続き
法務大臣に承認申請を行い、審査に合格すると国に負担金を納付することになります。
4.費用
申請時に審査手数料(14,000円)、審査合格時に負担金(原則20万円)を支払います。
5.管理
国に所有権が移転後は、財務大臣または農林水産大臣が管理・処分を行います。
この制度は、2023年(令和5年)4月27日に施行されました。
この制度を利用するには、一定の要件を満たす必要があります。また、自分で申請書が作成できない場合は、専門家への申請書作成代行費用もかかります。
土地を手放したいというニーズが高まっている背景には、次のようなことが考えられます。
遠くに住んでいて利用する予定がないため。
管理することを負担に感じるため。
周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だが負担が大きいため。
受け入れ可能な土地
相続・遺贈された土地
建物がない土地(更地)
境界が明確で争いがない土地
汚染や埋設物(産業廃棄物など)がない土地
崖など危険性のある土地でないこと
受け入れ不可な土地
自ら購入・贈与された土地
建物がある土地
他人が使用している土地(賃貸借契約中など)
土壌汚染がある土地
管理が困難な土地(急傾斜地、崖地など)
法的なアドバイスについては、専門家にご相談ください。
