相続土地国庫帰属について

2025年04月09日

「相続土地国庫帰属制度」とは、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す制度です。

 

1.目的

所有者不明の土地の発生を予防するため。

2.対象

相続や遺贈によって取得した宅地、田畑、森林などの土地が対象となります。

3.手続き

法務大臣に承認申請を行い、審査に合格すると国に負担金を納付することになります。

4.費用

申請時に審査手数料(14,000円)、審査合格時に負担金(原則20万円)を支払います。

5.管理

国に所有権が移転後は、財務大臣または農林水産大臣が管理・処分を行います。

 

この制度は、2023年(令和5年)4月27日に施行されました。

この制度を利用するには、一定の要件を満たす必要があります。また、自分で申請書が作成できない場合は、専門家への申請書作成代行費用もかかります。

土地を手放したいというニーズが高まっている背景には、次のようなことが考えられます。

遠くに住んでいて利用する予定がないため。

管理することを負担に感じるため。

周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だが負担が大きいため。

 

受け入れ可能な土地

相続・遺贈された土地

建物がない土地(更地)

境界が明確で争いがない土地

汚染や埋設物(産業廃棄物など)がない土地

崖など危険性のある土地でないこと

 

受け入れ不可な土地

自ら購入・贈与された土地

建物がある土地

他人が使用している土地(賃貸借契約中など)

土壌汚染がある土地

管理が困難な土地(急傾斜地、崖地など)

 

法的なアドバイスについては、専門家にご相談ください。

 

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