事業所税について
2025年03月26日
事業所税は一定規模以上の事業所を持つ企業に課される地方税の一つです。
都市環境の整備や維持に必要な費用を負担するための税金です。
大都市の行政サービスやインフラ整備のための財源として活用されます。
1. 事業所税の対象となる事業者
【対象地域】
事業所税は指定都市や一部の市町村で課税されます(例:東京23区、大阪市、名古屋市、仙台市など)。
【事業所の規模要件】
床面積が1,000㎡以上 または従業員100人以上
どちらかの条件を満たした場合、事業所税が発生します。
2. 事業所税の計算方法
事業所税は「資産割」・「従業者割」の2つで構成されます。
① 資産割(床面積に対する課税)
課税対象:事業所の床面積(1,000㎡以上)
税率:1㎡あたり600円(※東京都の場合1,200円)
計算例(床面積2,000㎡の事業所)
➡ 2,000㎡ × 600円 = 120万円
※(非課税の対象となる床面積)→ 企業の福利厚生施設(食堂・売店・駐車場など)の床面積は非課税となります。ただ、制服の着用が義務付けられている企業の更衣室や会議室としても使用される休憩室などは非課税となりません。
② 従業者割(従業員数に対する課税)
課税対象:従業員給与総額(年額の合計)
税率:0.25%
計算例(従業員給与総額 5億円)
➡ 5億円 × 0.25% = 125万円
※(従業者給与総額から控除される従業者)→ 65歳以上の従業員と障害者の給与は、従業者給与総額から控除できます。ただ、65歳以上の役員と役員になっている障害者は従業者数として数えられるため注意が必要です。
3. 事業所税の納付方法
申告期限:法人→事業年度終了の日から2ヵ月以内
個人事業主→翌年3月15日まで
納付の時期:原則として毎年2回(6月・12月)
納付先:事業所のある自治体(市役所・区役所)
4. 事業所税の免税・軽減措置
中小企業の負担軽減
床面積が1,000㎡未満→免税
従業員100人未満→ 免税
公益法人・学校法人・社会福祉法人などの非課税措置
公共性の高い事業を行う法人は免税対象になる場合があります。
5.事業所などを新設・廃止した場合(賃借人)
事業所を新しく契約もしくは解約した場合は自治体に申告書を提出する必要があります。
事業所の賃貸借契約期間の開始日・解約日から1ヶ月以内に申告書を出す必要があるため忘れないように注意してください。
6.事業所用家屋を貸付した場合(賃貸人)
事業所用家屋の貸し付けを行う場合は、貸し付け日から2カ月以内に事業所用家屋の所在地を管轄する自治体へ申告書を提出する必要があります。
事業所の貸主がテナントの事業所面積や氏名を申告するため事業所税の納税者が申告する申告書類とは異なります。
一部の自治体で軽減措置 → 仙台市などの地方都市では税率を低く設定している場合があります。自治体ごとで確認が必要となります。最新の税率や詳細は仙台市公式サイトまたは税務署で確認するのが確実です。
