借地借家法に基づく家賃交渉方法について

2025年03月07日

【家賃の増減請求権(借地借家法第32条)】

 「経済状況の変化や近隣相場との乖離がある場合、貸主・借主どちらからでも家賃

     の増額・減額を請求できる」

 

家賃の家賃の減額請求が可能なケース

近隣の家賃相場が下がっている場合、申入れ可能となります。

建物の老朽化や設備の陳腐化が進んでいる場合、申入れ可能となります。

経済状況が悪化し、賃貸市場全体の家賃が下落している場合、申入れ可能となります。

 

家賃の増額請求が可能なケース

近隣の家賃相場が上昇した場合、申入れ可能となります。

建物の設備がグレードアップされた場合、申入れ可能となります。

(リフォーム・エレベーター設置など)

物価や固定資産税の上昇により、維持コストが増加した場合、申入れ可能となります。

 

[借主が借主が家賃を下げたい場合】

事前リサーチ。
 近隣の家賃相場を調査。(不動産サイト、役所の公示地価など)
 建物の老朽化・管理状況を確認。

 

貸主に交渉を持ちかける
 「家賃の減額申入れ書」を提出 → 口頭や書面で「周辺相場と比較して高い」と説明。

   合意できなければ調停・訴訟も可能となります。
   話し合いがまとまらない場合、地方裁判所に「賃料減額調停」を申し立てることができま

   す。

 

【貸主が家賃を上げたい場合】

周辺の家賃相場を調査。
リフォーム・設備改善がある場合、根拠を示します。
借主に書面または口頭で増額を提案します。
 拒否された場合、調停や裁判で決着を図ることも可能となります。

 

家賃交渉のポイント

根拠となるデータを準備。(周辺相場・経済状況)
相手の立場も考慮し、穏便に交渉。
契約更新時が交渉のチャンス。(更新のタイミングで切り出しやすくなります)
交渉が決裂したら調停・裁判を検討。(ただし時間と費用が掛かります)

 

家賃交渉が難しい場合は専門家に相談

・弁護士・不動産鑑定士 に相談すれば、より強い根拠を示すことが可能となります。

・不動産管理会社 を介するとスムーズな交渉が可能となります。

 

家賃交渉を検討している場合、具体的な状況に応じたアドバイスもできますよ!