既存不適格建築物

2025年02月28日

【既存不適格建築物】

既存不適格建築物とは、

建築時には適法だったがその後の法改正などにより現在の建築基準法などの規制に適合しなくなった建物のことを指します。

 

・建築時点では当時の法律に適合していたことが前提であります。

 

・法改正などで基準を満たさなくなったため用途地域の変更、高さ制限の強化、耐震基準の改定

 等が原因になります。

 

・既存のまま使用を継続できるが、大規模な改修や増築を行う際には現行法に適合させる必要が

 あり、すぐに撤去や改修の義務はありません。

 

例「以前はOKだったが、法改正で高さ制限を超えてしまったビル」

 「建築当時の耐震基準を満たしていたが、現在の基準では不足している建物」

 「用途地域変更により工場のある場所が住宅専用地域になったケース等」

 

対策と注意点

・リフォームや増改築時の確認:既存不適格建築物のままでは増改築が制限されることがありま

               す。

 

・耐震改修の検討:特に1981年以前の建物は旧耐震基準のため、安全性確保のための補強が必要

         になる場合があります。

 

・建て替え時の規制確認:建て替えると現行法に従う必要があるため、同じ規模での再建築が難

            しくなることがあります。