2020年4月改正「契約不適合責任」導入

2025年02月21日

契約不適合責任】

契約不適合責任とは売買契約や請負契約において、引き渡された目的物が 契約内容と異なる場合 に売主や請負人が買主や注文者に対して負う責任のことです。

これは、2020年4月の 民法改正 により、従来の「瑕疵担保責任」に代わって導入されました。

 

1. 契約不適合の内容

契約の内容と実際のものが異なるケースには次のようなものがあります。

品質の不適合(傷、汚れ、不良品など)
数量の不適合(注文より少ない、多い)
種類の不適合(注文と違う商品が届いた)
権利の不適合(所有権の移転に問題があるなど)

例:不動産売買で「雨漏りしない」と契約したのに実際には雨漏りしていた場合は契約不適合となります。

 

2. 買主が請求できること

買主(または注文者)は契約不適合があった場合、以下の請求ができます。

追完請求(修補請求)→ 修理や交換を求めることが可能となります。

(例:傷のある商品を交換)

代金減額請求→ 品質が悪いため価格を下げるよう求めることが可能となります。

(例:不良品の値引き交渉)

損害賠償請求→ 不適合によって損害を受けた場合、その補償を求めることが可能となります。

(例:雨漏りで家具がダメになった場合の賠償)

契約解除(重大な不適合の場合)→ 契約をなかったことにすることが可能となります。

(例:建物に重大な欠陥があり住めない場合)

 

3. 責任を追及する期限

契約不適合を理由に請求するには次の期限を守る必要があります。

不適合を知ってから1年以内 に通知(民法第566条)
・契約で特約がある場合はその内容が優先される。

例:売買契約で「契約不適合責任は引き渡し後3カ月」と決めていた場合、その期間を超えると請求できません。

 

4. 「瑕疵担保責任」との違い

契約不適合責任では「契約内容」が基準となるため事前に 契約書の記載が重要 になります。

 

5. まとめ

契約と違うもの が引き渡された場合、売主が責任を負います。
・買主は 修補・代金減額・損害賠償・契約解除 を請求できます。
通知は1年以内に 行わないと権利を失う可能性があります。
・旧「瑕疵担保責任」よりも買主の権利が広がっています。

 契約時に「どのような状態なら契約不適合とみなすか」を明確にしておくことがトラブル回避

 のポイントです。